金融用語解説集

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投資助言・代理業




金融商品取引業のうち、投資顧問契約に基づいて有価証券の価値等および金融商品の価値等に関する助言を行うこと、および投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う業務のことです。

以前は投資顧問業とされていましたが、2007年(平成19)9月に金融商品取引法が施行し投資顧問業法が廃止されたのに伴い、投資顧問業は「投資運用業」および「投資助言・代理業」に呼称が改められ、業務についても拡大・多様化しました。

日本証券投資顧問業協会によれば、投資助言・代理業は「投資助言業務」および「代理・媒介業務」の2種類に区分され、このうち前者は「顧客の間で締結した投資顧問(助言)契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、顧客に助言を行う」ものであり、後者は「顧客と投資運用業者との投資一任契約または投資助言業者との投資顧問(助言)契約の締結の代理・媒介を行う」ものとされています。

ここで投資助言・代理業の投資助言業務は、あくまでも助言業務であることから、投資判断は顧客自身が行うべきであるとされています。

なお、投資助言・代理業を行う場合には、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣の登録を受けることになっています。このような投資運用業、または、投資助言・代理業の専門的な知識と情報は、個人金融資産が「貯(た)める」時代から「殖やす」時代へ変化しつつあるなか、重要性がますます高まってきているといえます。




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