金融商品仲介業に係る明示事項

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金融商品仲介業に係る明示事項

金融商品取引法において、金融商品仲介業者は金融商品仲介行為を行う場合に、 あらかじめお客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

金融商品仲介業の名称等の明示事項(金融商品取引法第66条の11)

【金融商品仲介業者の商号】
てらす証券アドバイザーズ株式会社(登録番号:東海財務局長(金仲)第201号)

【お客様苦情相談窓口】
担当:内部管理責任者 電話:06-7777-3290

1.  提携する金融商品取引業者について
当社は下記の金融商品取引業者(以下、「所属金融商品取引業者」といいます。)と提携する金融商品仲介業者です。
当社は所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。

所属金融商品取引業者
・商号等  :大起証券株式会社
・登録番号:東海財務局長(金商)第195号
・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

・商号等  :フィリップ証券株式会社
・登録番号:関東財務局長(金商)第127号
・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

・商号等  :東洋証券株式会社
・登録番号:関東財務局長(金商)第121号
・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

2.  所属金融商品取引業者の代理権の不存在について
当社は所属金融商品取引業者の代理権を有しておりません。お客様は所属金融商品取引業者と契約して取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取次ぎます。当社はお客様の注文が所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。

3 . 金銭又は有価証券の預託禁止について
当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることは一切できません。お客様は所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭若しくは有価証券を預託することになります。

4 . 取引に係る金銭等の受渡しについて
当社はお客様と金融商品取引にかかる金銭等の受渡しを行うことはありません。お客様は取引の相手方となる所属金融商品取引業者と直接受渡しを行うことになります。

5 . 手数料について
金融商品取引にかかる手数料は、所属金融商品取引業者に支払うことになります。当社は所属金融商品取引業者から取引にかかる報酬を受取り、お客様から直接手数料等の金銭をいただくことはありません。

なお、お客様が当社と提携する所属金融商品取引業者に支払う手数料は、契約締結前交付書面等をご確認ください。