金融商品仲介業に係る明示事項

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金融商品仲介業に係る明示事項

金融商品取引法において、金融商品仲介業者は金融商品仲介行為を行う場合に、 あらかじめお客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

金融商品仲介業の名称等の明示事項(金融商品取引法第66条の11)

【金融商品仲介業者の商号】
てらす証券アドバイザーズ株式会社(登録番号:東海財務局長(金仲)第201号)

【お客様苦情相談窓口】
担当:内部管理責任者 電話:06-7777-3290

てらす証券アドバイザーズ(株)は、所属金融商品取引業者である大起証券(株)の委 託を受けて、「市場デリバティブ取引の仲介」を行っています。

  • 口座は、てらす証券アドバイザーズ(株)ではなく、所属金融商品取引業者 に開設されます。
  • てらす証券アドバイザーズ(株)は、お客様に、所属金融商品取引業者にお ける口座開設、売買注文などについての勧誘を行います。
  • 取引は、お客様によるネットを通じての注文発注により、口座開設した 所属金融商品取引業者が執行します。仲介業者であるてらす証券アドバ イザーズ(株)は注文の執行は行いません。
  • 口座開設後の取引に関する各種の書類は、所属金融商品取引業者より直 接お客様に送付されます。
  • てらす証券アドバイザーズ(株)では、いかなる名目であれ、お客様から金 銭または有価証券の預託を受けることができません。金銭等の入出金に ついては、所属金融商品取引業者の口座を通じてのやり取りになりま す。
  • 取引の損益は、お客様に帰属します。

【所属金融商品取引業者等】

大起証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第195号
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

【指定紛争解決機関】
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター